▼ 相続3
法定相続人
民法の規定による法定相続人の順位・法定相続人の範囲
相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となります。
次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」と言います。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
法定相続人間の順位
第1順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
法定相続分
遺言がない場合の法定相続分
遺言がない場合、民法は、誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続人が受け継げる相続分につていも規定しています。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分
子と配偶者が相続人・・・・・・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
父母と配偶者が相続人・・・・・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
遺留分
相続人に保証されている権利(遺留分)
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。
相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する遺留分減殺請求」がなされるまでは、有効な遺言として効力を有します。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見られます。
ですから、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。
相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・・・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・・・・・2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすること
も可能です。
相続税の基礎控除
相続税の対象になる金額は被相続人の財産合計から基礎控除額を引いた金額になります。
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)が相続税の基礎控除額となります。
法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合の基礎控除額は下記のとおりとなります。
5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
(配偶者は、遺産の半分あるいは1億6000万円までなら相続しても無税=配偶者の税額軽減の特例)
相続税の計算
法定相続分 税率(%) 控除額
1000万円以下 10 0
3000万円以下 15 50万円
5000万円以下 20 200万円
1億円以下 30 700万円
3億円以下 40 1700万円
3億円超 50 4700万円
法定相続分が1500万円だと1500万円×0.15-50万円=175万円となります。
相続税の総額
配偶者と長男、長女の3人で相続する場合
配偶者の法定相続分×税率-控除額=税額A
長男の法定相続分×税率-控除額=税額B
長女の法定相続分×税率-控除額=税額C
↓
税額A+税額B+税額C=相続税の総額
↓
個々人の税額は実際の配分比率で配偶者・長男・長女に案分する。
民法の規定による法定相続人の順位・法定相続人の範囲
相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となります。
次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」と言います。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
法定相続人間の順位
第1順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
法定相続分
遺言がない場合の法定相続分
遺言がない場合、民法は、誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続人が受け継げる相続分につていも規定しています。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分
子と配偶者が相続人・・・・・・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
父母と配偶者が相続人・・・・・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
遺留分
相続人に保証されている権利(遺留分)
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。
相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する遺留分減殺請求」がなされるまでは、有効な遺言として効力を有します。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見られます。
ですから、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。
相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・・・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・・・・・2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすること
も可能です。
相続税の基礎控除
相続税の対象になる金額は被相続人の財産合計から基礎控除額を引いた金額になります。
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)が相続税の基礎控除額となります。
法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合の基礎控除額は下記のとおりとなります。
5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
(配偶者は、遺産の半分あるいは1億6000万円までなら相続しても無税=配偶者の税額軽減の特例)
相続税の計算
法定相続分 税率(%) 控除額
1000万円以下 10 0
3000万円以下 15 50万円
5000万円以下 20 200万円
1億円以下 30 700万円
3億円以下 40 1700万円
3億円超 50 4700万円
法定相続分が1500万円だと1500万円×0.15-50万円=175万円となります。
相続税の総額
配偶者と長男、長女の3人で相続する場合
配偶者の法定相続分×税率-控除額=税額A
長男の法定相続分×税率-控除額=税額B
長女の法定相続分×税率-控除額=税額C
↓
税額A+税額B+税額C=相続税の総額
↓
個々人の税額は実際の配分比率で配偶者・長男・長女に案分する。
▼ 相続2
相続
相続の承認方法の選択
単純承認 ・ 相続放棄 ・ 限定承認
人が亡くなると、その人が生前に持っていた一切の財産は、家族などの相続人が受け継ぐことになります。その受け継ぐ財産には、不動産、現金、預貯金、株券などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれています。
そのため、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合に、そのまま全てを相続してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになります。
そのように、相続人が亡くなった人の借金で苦しむことのないよう、民法では3つの相続の方法が用意されていて、相続人はその3つの中から自由に相続方法を選ぶことができます。ただし、相続方法を自由に選べる期間は「相続開始を知ってから3ヶ月以内」です。もし、何の手続もとらずに3ヶ月を過ぎてしまうと、プラス財産とマイナス財産の全てを相続する「単純承認」をしたことになりますので注意して下さい。
三つの相続方法の内容と手続方法
単純承認
単純承認とは、相続される人の一切の財産を無制限に引継ぐ方法で、最も一般的な相続のしかたです。この場合は、とくに特別な手続をする必要はありません。
よって、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。ただし、借金が遺産より多い場合には、自分の財産からも返済しなければなりません。
単純承認の意思がなくても、次のような事実があった場合には、単純承認をしたものとみなされる可能性がありますので注意して下さい。
ア.遺産の全部または一部を処分したとき。
※葬儀費用を相続財産から支払った場合、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとする判例あり。
イ.3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。
ウ.限定承認や相続放棄をしたとしても、遺産の全部または一部を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったとき。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択したほうがよいでしょう。相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。
※相続放棄がいったん受理されると、詐欺、脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回できません。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位又は第3順位の相続人が代わって相続人となります。場合によっては、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で相続を承認する方法です。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができます。遺産がプラスになるかマイナスになるかわからないようなときに有効な相続方法です。限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし、相続中1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければなりません。申立をする際は、事前に弁護士や司法書士などの専門家に相談したほうがいいでしょう。
相続の対象となる財産の範囲
相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金、株券などの積極財産だけではなく、借入金、住宅ローン、損害賠償義務などのマイナスの財産も含まれます。その為、プラス財産よりマイナス財産の額が多いときでも、全ての債務を受け継ぐことになります。このようなときは、プラス財産、マイナス財産のどちらも受け継がない方法(相続放棄)をとることができます。
相続の対象となる財産の範囲
不動産 → 土地、家屋、農地、山林など
動産 → 現金、預金、自動車、家具、貴金属、美術品など
債権 → 借地権、借家権、貸金債権、売掛金債権、有価証券、電話加入権、退職金、被相続人が受取人となる生命保険金請求権など
無体財産権 → 特許権、著作権、商標権、意匠権など
裁判上の地位 → 裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任など
債務 → 借入金、損害賠償、住宅ローンの残債務など
法定相続人
民法の規定による法定相続人の順位・法定相続人の範囲
相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となります。次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」と言います。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
法定相続人間の順位
第1順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
法定相続分
遺言がない場合の法定相続分
遺言がない場合、民法は、誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続人が受け継げる相続分につていも規定しています。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分
子と配偶者が相続人・・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
父母と配偶者が相続人・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
遺留分
相続人に保証されている権利(遺留分)
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。
相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する遺留分減殺請求」がなされるまでは、有効な遺言として効力を有します。しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見られます。
ですから、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。
相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。
遺産分割の方法
遺産分割の基準・遺産分割の方法(遺産分割協議)
遺言で各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議は不要ですが、遺言に取得財産が包括的に定められている場合(例:長男に2分の1、次男に2分の1)や、遺言がなく法定相続による場合などは、遺産分割協議によって、誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議し、財産を分けることになります。
遺産分割の方法は、次のとおりいくつかあり、誰が、どの財産を、どれだけ、どの方法により取得するかは、相続人全員の協議により自由に決めることができます。
遺産分割の基準
遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
遺産分割の方法
現物分割
あの土地は長男に、あの建物は長女に、預貯金と有価証券は次男に、山林は長男2分の1次男2分の1割合で・・・といったように遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整(代償分割)します。
換価分割
遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると価値が下がる}場合などはこの方法をとります。この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。
代償分割
遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、次男に300万円、三男に200万円支払う・・・といったように、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
相続人のうちに行方不明者がいる場合は
共同相続人のうちに行方不明者がいる場合は、まず家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をします。裁判所により不在者財産管理人が選任されると、その管理人と他の相続人で遺産分割協議(案)を作成し、その協議案につき家庭裁判所の許可を得て遺産を分割することができます。
遺産分割後の登記はお早めに
遺産分割協議により、ある不動産を法定相続分と違う割合(単独で取得など)で取得した場合、その分割協議による権利取得を第三者に主張(対抗)するためには相続登記をしていることが必要となります。もし、相続登記をしないでいるうちに、他の相続人の債権者により差押等がなされると、自己の法定相続分以外の部分を取得できなくなる可能性もあります。遺産分割協議が成立したら、早めに相続登記手続をすることをお勧めします。
特別受益
相続人の中に特別の利益(特別受益)を受けた者がいる場合
(特別受益)
1.被相続人が死亡して共同相続人が相続する場合に、共同相続人中の甲が、
イ.遺贈を受けた。
ロ.被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた。
ハ.住宅資金など、生計の為に贈与を受けた。
ときは、被相続人が死亡時に持っていた財産に甲が生前もらった財産の価格を加え、その合計額を「遺産」と仮定し、これをもとにして、相続分を計算します。
2.特別の利益を受けた甲の相続分については、上記の「遺産」の自己の相続分から上記イ、ロ、ハの分を差し引いた残額が、甲の相続分となります。
3.もし、2で計算した額がゼロかマイナスになったときは、甲は相続分を受け取ることができず、相続分はゼロとなります。
4.もし、被相続人が、「甲には上記ア.イ.ウ.のような財産を与えたが、それは別として、残った財産を各々の相続分により相続させる」といったような上記1〜3とは違う意思を表示したときは、各相続人の遺留分を侵害しない範囲内で、その意思表示は有効となります。
寄与分
生前、被相続人に対し特別の働きをした場合の相続分(寄与分)
被相続人に特別の寄与をした者がいる場合の相続分(寄与分)
1.相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、金員などの財産の給付をした、病気を看病した、 その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合は、その者の働きの評価額(寄与分)を共同相続人間で協議して決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算します。
2.特別の働きをした相続人は、「遺産」の法定相続分にあらかじめ引いておいた評価額(寄与分)を加えた分が相続分となります。
3.寄与分の存在やその額について相続人間で話し合いがつかない場合は、特別の寄与をした者は家庭裁判所に審判を求めることができます。
4.家庭裁判所は、寄与の時期や、方法、程度、遺産の額などといった一切の事情を考慮して寄与分を決めます。
5.寄与分の額は、相続開始時の財産の価格から、遺言により遺贈された価格を差し引いた額を超えることはできません。
相続の承認方法の選択
単純承認 ・ 相続放棄 ・ 限定承認
人が亡くなると、その人が生前に持っていた一切の財産は、家族などの相続人が受け継ぐことになります。その受け継ぐ財産には、不動産、現金、預貯金、株券などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれています。
そのため、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合に、そのまま全てを相続してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになります。
そのように、相続人が亡くなった人の借金で苦しむことのないよう、民法では3つの相続の方法が用意されていて、相続人はその3つの中から自由に相続方法を選ぶことができます。ただし、相続方法を自由に選べる期間は「相続開始を知ってから3ヶ月以内」です。もし、何の手続もとらずに3ヶ月を過ぎてしまうと、プラス財産とマイナス財産の全てを相続する「単純承認」をしたことになりますので注意して下さい。
三つの相続方法の内容と手続方法
単純承認
単純承認とは、相続される人の一切の財産を無制限に引継ぐ方法で、最も一般的な相続のしかたです。この場合は、とくに特別な手続をする必要はありません。
よって、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。ただし、借金が遺産より多い場合には、自分の財産からも返済しなければなりません。
単純承認の意思がなくても、次のような事実があった場合には、単純承認をしたものとみなされる可能性がありますので注意して下さい。
ア.遺産の全部または一部を処分したとき。
※葬儀費用を相続財産から支払った場合、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとする判例あり。
イ.3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。
ウ.限定承認や相続放棄をしたとしても、遺産の全部または一部を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったとき。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択したほうがよいでしょう。相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。
※相続放棄がいったん受理されると、詐欺、脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回できません。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位又は第3順位の相続人が代わって相続人となります。場合によっては、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で相続を承認する方法です。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができます。遺産がプラスになるかマイナスになるかわからないようなときに有効な相続方法です。限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし、相続中1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければなりません。申立をする際は、事前に弁護士や司法書士などの専門家に相談したほうがいいでしょう。
相続の対象となる財産の範囲
相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金、株券などの積極財産だけではなく、借入金、住宅ローン、損害賠償義務などのマイナスの財産も含まれます。その為、プラス財産よりマイナス財産の額が多いときでも、全ての債務を受け継ぐことになります。このようなときは、プラス財産、マイナス財産のどちらも受け継がない方法(相続放棄)をとることができます。
相続の対象となる財産の範囲
不動産 → 土地、家屋、農地、山林など
動産 → 現金、預金、自動車、家具、貴金属、美術品など
債権 → 借地権、借家権、貸金債権、売掛金債権、有価証券、電話加入権、退職金、被相続人が受取人となる生命保険金請求権など
無体財産権 → 特許権、著作権、商標権、意匠権など
裁判上の地位 → 裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任など
債務 → 借入金、損害賠償、住宅ローンの残債務など
法定相続人
民法の規定による法定相続人の順位・法定相続人の範囲
相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となります。次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」と言います。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
法定相続人間の順位
第1順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
法定相続分
遺言がない場合の法定相続分
遺言がない場合、民法は、誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続人が受け継げる相続分につていも規定しています。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分
子と配偶者が相続人・・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
父母と配偶者が相続人・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
遺留分
相続人に保証されている権利(遺留分)
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。
相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する遺留分減殺請求」がなされるまでは、有効な遺言として効力を有します。しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見られます。
ですから、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。
相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。
遺産分割の方法
遺産分割の基準・遺産分割の方法(遺産分割協議)
遺言で各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議は不要ですが、遺言に取得財産が包括的に定められている場合(例:長男に2分の1、次男に2分の1)や、遺言がなく法定相続による場合などは、遺産分割協議によって、誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議し、財産を分けることになります。
遺産分割の方法は、次のとおりいくつかあり、誰が、どの財産を、どれだけ、どの方法により取得するかは、相続人全員の協議により自由に決めることができます。
遺産分割の基準
遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
遺産分割の方法
現物分割
あの土地は長男に、あの建物は長女に、預貯金と有価証券は次男に、山林は長男2分の1次男2分の1割合で・・・といったように遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整(代償分割)します。
換価分割
遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると価値が下がる}場合などはこの方法をとります。この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。
代償分割
遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、次男に300万円、三男に200万円支払う・・・といったように、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
相続人のうちに行方不明者がいる場合は
共同相続人のうちに行方不明者がいる場合は、まず家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をします。裁判所により不在者財産管理人が選任されると、その管理人と他の相続人で遺産分割協議(案)を作成し、その協議案につき家庭裁判所の許可を得て遺産を分割することができます。
遺産分割後の登記はお早めに
遺産分割協議により、ある不動産を法定相続分と違う割合(単独で取得など)で取得した場合、その分割協議による権利取得を第三者に主張(対抗)するためには相続登記をしていることが必要となります。もし、相続登記をしないでいるうちに、他の相続人の債権者により差押等がなされると、自己の法定相続分以外の部分を取得できなくなる可能性もあります。遺産分割協議が成立したら、早めに相続登記手続をすることをお勧めします。
特別受益
相続人の中に特別の利益(特別受益)を受けた者がいる場合
(特別受益)
1.被相続人が死亡して共同相続人が相続する場合に、共同相続人中の甲が、
イ.遺贈を受けた。
ロ.被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた。
ハ.住宅資金など、生計の為に贈与を受けた。
ときは、被相続人が死亡時に持っていた財産に甲が生前もらった財産の価格を加え、その合計額を「遺産」と仮定し、これをもとにして、相続分を計算します。
2.特別の利益を受けた甲の相続分については、上記の「遺産」の自己の相続分から上記イ、ロ、ハの分を差し引いた残額が、甲の相続分となります。
3.もし、2で計算した額がゼロかマイナスになったときは、甲は相続分を受け取ることができず、相続分はゼロとなります。
4.もし、被相続人が、「甲には上記ア.イ.ウ.のような財産を与えたが、それは別として、残った財産を各々の相続分により相続させる」といったような上記1〜3とは違う意思を表示したときは、各相続人の遺留分を侵害しない範囲内で、その意思表示は有効となります。
寄与分
生前、被相続人に対し特別の働きをした場合の相続分(寄与分)
被相続人に特別の寄与をした者がいる場合の相続分(寄与分)
1.相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、金員などの財産の給付をした、病気を看病した、 その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合は、その者の働きの評価額(寄与分)を共同相続人間で協議して決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算します。
2.特別の働きをした相続人は、「遺産」の法定相続分にあらかじめ引いておいた評価額(寄与分)を加えた分が相続分となります。
3.寄与分の存在やその額について相続人間で話し合いがつかない場合は、特別の寄与をした者は家庭裁判所に審判を求めることができます。
4.家庭裁判所は、寄与の時期や、方法、程度、遺産の額などといった一切の事情を考慮して寄与分を決めます。
5.寄与分の額は、相続開始時の財産の価格から、遺言により遺贈された価格を差し引いた額を超えることはできません。
▼ 相続1
相続
相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。
亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金などの積極財産だけではなく、借入金、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
その為、積極財産よりマイナス財産の額が多いときでも、全ての債務を受け継ぐことになります。このようなときは、積極財産、マイナスの財産のどちらも受け継がない方法(相続放棄)をとることができます。
相続の対象となる財産の範囲
不 動 産 → 土地、家屋、農地、山林など
動 産 → 現金、預金、自動車、家具、貴金属、美術品など
債 権 → 借地権、借家権、貸金債権、売掛金債権、有価証券、電話加入権、退職金、
無体財産権 → 特許権、著作権、商標権、意匠権など
裁判上の地位 → 裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任など
債 務 → 借入金、損害賠償、住宅ローンの残債務など
法定相続人
民法の規定による法定相続人の順位・法定相続人の範囲
相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話合いは不要となります。
次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」と言います。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子、父母、兄弟姉妹4種類の立場の人です。
ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
法定相続人間の順位
第1順位の相続人・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
法定相続分
遺言がない場合の法定相続分
遺言がない場合、民法は、誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続が受け継げる相続分につていも規定しています。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分
子と配偶者が相続人・・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
父母と配偶者が相続人・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
遺留分
相続人に保証されている権利(遺留分)
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。
相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する遺留分減殺請求」がなされるまでは、有効な遺言として効力を有します。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見られます。
ですから、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。
相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。
相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。
亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金などの積極財産だけではなく、借入金、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
その為、積極財産よりマイナス財産の額が多いときでも、全ての債務を受け継ぐことになります。このようなときは、積極財産、マイナスの財産のどちらも受け継がない方法(相続放棄)をとることができます。
相続の対象となる財産の範囲
不 動 産 → 土地、家屋、農地、山林など
動 産 → 現金、預金、自動車、家具、貴金属、美術品など
債 権 → 借地権、借家権、貸金債権、売掛金債権、有価証券、電話加入権、退職金、
無体財産権 → 特許権、著作権、商標権、意匠権など
裁判上の地位 → 裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任など
債 務 → 借入金、損害賠償、住宅ローンの残債務など
法定相続人
民法の規定による法定相続人の順位・法定相続人の範囲
相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話合いは不要となります。
次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」と言います。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子、父母、兄弟姉妹4種類の立場の人です。
ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
法定相続人間の順位
第1順位の相続人・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
法定相続分
遺言がない場合の法定相続分
遺言がない場合、民法は、誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続が受け継げる相続分につていも規定しています。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分
子と配偶者が相続人・・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
父母と配偶者が相続人・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
遺留分
相続人に保証されている権利(遺留分)
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。
相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する遺留分減殺請求」がなされるまでは、有効な遺言として効力を有します。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見られます。
ですから、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。
相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。
